大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1853 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴和夫の上告趣意(後記)第一点は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告

審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第三

〇号、施行同二六年一月四日)六条の規定に則つたものであると認むべきであるか

ら、原判決判示には何等所論の違法並びに判例違反の廉はない。また第二点は「第

一の(二)」の誤記であることはまことに明白である。第三点の(一)は判例違反

を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張す

るに帰するものであり、第三点の(二)及び第四点は何れも刑訴四〇五条所定の上

告適法の理由にならない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、主

文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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